競 技 規 則 |
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【総則】 |
大会当日、降雨、強風、海上の荒れなど気象状態が悪化する場合、またはその他の理由により選手の安全確保が困難と実行委員会が判断した場合は、実行委員会は大会の中止についての権限を有する。
大会の開催及び中止の決定は、波浪警報、波浪注意報発令の有無にかかわらず、波高、風速、視程、水温などを考慮し、実行委員会の権限において決定する。
大会の途中、不慮の事故や不足の事態が発生し、大会の続行が不可能と判断した場合、実行委員会の権限において、直ちに中止することがある。 |
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第1条 |
競技役員は、ルール違反した競技者を退場、失格させる権限を持つ。 |
第2条 |
医療救護員は、傷害及び生命の損失をこうむる可能性のある競技者を中止さる権限を持つ。 |
第3条 |
競技者のアルコール、法的に禁じられている危険な薬・刺激物の使用を禁止する。 |
第4条 |
競技者がレースを棄権する場合は、競技役員に責任をもって速やかに連絡をし、連絡を受けた競技役員は、競技者の状態を把握し、速やかに医療救護部等に適切な連絡通信を行う。 |
第5条 |
競技役員は傷害及び生命をそこなう可能性のある競技者を退場、失格させる権限を持ち、その場合そのチームは自動的に失格となる。 |
第6条 |
全競技者はスポーツマンシップにのっとり行動することを要求される。不正な申告等のスポーツマンらしからぬ行為があった場合は失格となり、かつ将来行われる本大会への参加を拒否されることになる。 |
第7条 |
競技者は競技中に起こした事故について一切の責任を負わなければならない。 |
第8条 |
競技者が制限時間を超えて競技を続けることは認められない。 |
第9条 |
競技役員が競技続行不可能と判断した選手の競技を中止させることがある。 |
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【競技】 |
第10条 |
競技規則に違反した場合は失格とする。競技者の失格はチームの失格を意味する。 |
第11条 |
同一競技者の複数区間の参加は認めない。 |
第12条 |
当大会では、支給するバンドを選手に配布しこれをタスキの代わりとする。バンドを紛失した場合、失格にするか競技続行させるかは競技役員がその場の状況に応じて判断する。 |
第13条 |
大会当日、出場選手をやむなく変更するときは午前7時30分までに大会本部において所定の手続きをすませなければならない。それ以降の変更は認めない。また、競技説明会不参加のチームは競技出場を認めない。 |
第14条 |
競技者の個人的伴泳、つきそいの応援は一切禁止する。コース上にバンド着用泳者(パトロール及び大会本部より特に許可された者は除く)以外の者は入ることができない。 |
第15条 |
競技者は競技中、主催者が支給したスイムキャップを着用しなければならない。 |
第16条 |
足ひれ、パドル等の推進用補助具及びシュノーケル等の潜水用具の使用を禁止する。 |
第17条 |
ゴーグルの使用、ウエットスーツの着用を認める。 |
第18条 |
競技者は、両上腕外側にゼッケンナンバーを各自記入しなければならない。また、ゼッケンナンバーを記入していない競技者の競技を認めない。なお、フルウエットスーツ着用者は、ゼッケンナンバーをスイムキャップに記入しなければならない。 |
第19条 |
競技者は、競技中に何らかの援助を受け、それが他の競技者より有利な条件になった場合直ちに失格とする。但し、コースブイ及びコースロープ等につかまりその場にとどまることはできる。 |
第20条 |
競技者は、泳ぐこと以外の方法で移動した場合は失格とする。(コースロープを伝わる、ボート等に牽引される等) |
第21条 |
競技者は、競技続行不可能となった場合、近くの監視員に手をできるだけ高く上げて大声で合図しなければならない。 |
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【異議申し立て】 |
第22条 |
競技役員の決定事項、または他の参加者の行為に対し、異議の申し立てをする競技者は競技終了後又は棄権後30分以内に書面をもって競技運営委員会に申し出なければならない。それについて競技運営委員長は異議申し立てに対し検討をする。この委員会の裁定は最終権限をもつ。 |
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